土木研究所を知る

独立行政法人土木研究所研究評価要領

第1章 総則

第1条 目的

 この要領は、独立行政法人土木研究所(以下、「研究所」という。)が実施する研究の評価にあたり、必要となる事項を定めることを目的とする。

第2条 研究評価所内委員会

1.
研究所が実施する研究を評価するため、研究所内部の役職員で構成される研究評価所内委員会(以下、「内部評価委員会」という。)を設置する。
2.
内部評価委員会の委員長および委員は別表の通りとする。なお、委員長が必要と認めた場合には、委員以外の者を委員会に参加させることができる。
3.
内部評価委員会は、第5条に規定する研究について評価し、その結果を理事長に提出するものとする。
4.
内部評価委員会の事務局は、第1内部評価委員会は企画部研究企画課に、第2内部評価委員会は寒地土木研究所企画室に置く。

第3条 土木研究所研究評価委員会

1.
研究所が実施する研究のうち重要な研究を評価するため、大学、民間等における専門性の高い学識経験者で構成される土木研究所研究評価委員会(以下、「外部評価委員会」という。)を設置する。
2.
委員は、第4条第2項に定める分科会長とし、理事長が委嘱する。ただし、任期途中で研究所と受委託の関係が生じた場合、委嘱は解除されるものとする。
3.
外部評価委員会に委員長及び副委員長を置く。委員長は、委員の互選によって決定し、副委員長は、委員長が委員の中から指名する。
4.
外部評価委員会の委員の任期は2年とする。ただし、その再任は妨げない。
5.
外部評価委員会は、内部評価委員会の評価結果および第4条に定める土木研究所研究評価分科会(以下、この条において「外部評価分科会」という。)の評価結果に基づいて第6条に規定する研究について評価し、その結果を理事長に提言するものとする。
6.
前項の評価にあたり、委員長が必要と認めた場合には、外部評価分科会の委員を委員会に参加させることができる。
7.
外部評価委員会の事務局は、企画部研究企画課および寒地土木研究所企画室に置く。

第4条 土木研究所研究評価分科会

1.
外部評価委員会による研究の評価を効率的に実施するため、外部評価委員会の下に大学、民間等における専門性の高い学識経験者で構成される土木研究所研究評価分科会(以下、「外部評価分科会」という。)を設置する。
2.
外部評価分科会の分科会長および委員は、研究所と受委託の関係がない者のうちから理事長が選任して委嘱する。ただし、任期途中で研究所と受委託の関係が生じた場合、委嘱は解除されるものとする。なお、分科会長は、委員長、副委員長を兼任することができる。
3.
外部評価分科会の委員の任期は2年とする。ただし、その再任は妨げない。
4.
外部評価分科会は、内部評価委員会の報告に基づいて第6条に規定する研究について評価し、その結果を外部評価委員会に報告するものとする。
5.
前項の評価にあたり、委員長が必要と認めた場合には、外部評価分科会の委員以外の者を分科会に参加させることができる。
6.
各外部評価分科会の事務局は、企画部研究企画課、寒地土木研究所企画室および当該外部評価分科会で評価を受ける研究を実施する代表研究グループに置く。
第2章 評価の対象となる研究

第5条 研究評価所内委員会が評価する研究

 内部評価委員会が評価する研究は、次に掲げる全ての研究とする。

 

(1)
運営費交付金を用いて実施する研究
(2)
受託等に基づく研究のうち、理事長が内部評価委員会による評価を 必要と判断した研究

第6条 土木研究所研究評価委員会が評価する研究

1.
外部評価委員会が評価する研究は、次に掲げる全ての研究とする。
 (1)
独立行政法人土木研究所の中期目標を達成するための計画に掲げられた重点プロジェクト研究
 (2)
その他、理事長が外部評価委員会による評価を必要と判断した研究
2.
重点プロジェクト研究の個別課題のうち、委員または分科会長、分科会委員(以下、本条において「委員等」という。)が共同研究者となっている共同研究および競争的資金による研究に関連するものについては、当該委員等は評価を行わないものとする。ただし、共同研究者としての当該委員等の分担範囲が個別課題と関連しない場合はこの限りではない。
第3章 研究の評価と結果の公表

第7条 評価時期

 内部評価委員会、外部評価委員会および外部評価分科会による研究の評価は、次に掲げる時期に実施する。ただし、研究期間が3年以下の研究については、中間段階の評価を省略することができる。

 (1) 研究の着手前

 (2) 研究の中間段階

 (3) 研究の完了後

 (4) その他、内部評価委員会、外部評価委員会および外部評価分科会が必要と認めた時期

第8条 研究の着手前の評価

1.
研究の着手前の評価(以下、「事前評価」という。)は、原則として研究を開始する年度の前年度に実施する。
2.
事前評価においては、次の事項について審議し、研究の実施の適否を評価する。
(1) 研究の必要性
(2) 達成すべき目標
(3) 研究の実施体制
(4) 自己評価結果
(5) その他、研究の内容に応じて必要となる事項

第9条 研究の中間段階の評価

1.
研究の中間段階の評価(以下、「中間評価」という。)は、原則として研究を開始した年度の翌々年度に実施する。
2.
中間評価においては、次の事項について審議し、研究の継続の適否を評価する。
(1) 研究の進捗状況
(2) 研究計画の修正の必要性
(3) 自己評価結果
(4) その他、研究の内容に応じて必要となる事項

第10条 研究の完了後の評価

1.
研究の完了後の評価(以下、「事後評価」という。)は、研究を完了した年度の翌年度に実施する。
2.
事後評価においては、次の事項について審議し、実施した研究の効果を評価する。
(1) 研究の成果
(2) 自己評価結果
(3) その他、研究の内容に応じて必要となる事項

第11条 評価結果の公表

1.
内部評価委員会による評価結果は、インターネットにより公表する。
2.
外部評価委員会および外部評価分科会の評価結果は、インターネットによる公表のほか、土木研究所資料としてとりまとめて公表する。
第4章 研究の実施

第12条 実施または継続する研究の決定

 研究所が実施または継続する研究は、内部評価委員会および外部評価委員会の事前評価または中間評価の結果を踏まえ、理事長が決定する。

 

附則

 この要領は、平成13年4月1日から適用する。

 

附則

 この要領は、平成16年4月20日から適用する。

 

附則

第1条 
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
第2条 
土木研究所と北海道開発土木研究所の統合に伴う経過措置については、次の各号に定めるところによる。
1.
土木研究所が実施し、平成17年度に終了した研究及び平成13年度から平成17年度にかけての中期計画に基づく研究の事後評価については、前条の規定に関わらず、改正前の「独立行政法人土木研究所研究評価要領」に基づいて実施する。
2.
北海道開発土木研究所が実施し、平成17年度に終了した研究及び平成13年度から平成17年度にかけての中期計画に基づく研究の事後評価については、前条の規定に関わらず、平成14年1月4日独北研企第262号「独立行政法人北海道開発土木研究所評価規程」、同第263号「独立行政法人北海道開発土木研究所評価要領」及び平成15年4月1日独北研企第49 号「プロジェクト研究「地球温暖化対策に資するエネルギー地域自立型実証研究」に関する技術支援委員会規程」に基づいて実施する。
3.
前項の事後評価を行うにあたり、平成18年3月31日以前に北海道開発土木研究所理事長が委嘱した委員については、土木研究所理事長が委嘱したものとみなす。
4.
第1項及び第2項の事後評価終了をもって、平成18年3月31日以前に土木研究所理事長が委嘱した委員及び第3項の委員の委嘱は解除されたものとみなす。
第3条 

平成18年4月1日以降に改めて委嘱された委員により構成される外部評価委員会において委員長が決定するまでの間は、理事長が必要と認めることをもって、要領第3条第6項及び第4条第5項に定める委員長が必要と認めた場合とみなす。

附則

 この要領は、平成18年9月1日から施行する。

附則

 この要領は、平成20年4月15日から施行する。

附則

 この要領は、平成21年3月31日から施行する。