国立研究開発法人 土木研究所

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官公需法に基づく中小企業者に関する国等の契約の基本方針

官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)第5条の規定に基づき、中小企業者の受注の機会の増大を図るための方針を定めたので、公表します。