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ソフトウェア使用許諾契約書

本使用許諾契約書(以下、「本契約書」という)は、国立研究開発法人土木研究所が開発したソフトウェア製品「物性断面表示プログラム(GeoEXViewer)」(以下、「本ソフトウェア製品」という)の使用に関して、使用者(個人または組織の何れであるかを問いません)と国立研究開発法人土木研究所(以下、「土木研究所」という)との間に締結される法的な契約書です。
本ソフトウェア製品には、コンピュータプログラム、当該ソフトウェアに関連した補足ファイル、本ソフトウェア製品の使用方法等に関するマニュアル等の電子文書が含まれます。
本ソフトウェア製品を使用するにあたっては、下記条項を熟読の上、当該条項の全てに同意することを土木研究所に通知されることが必要です。

第1条(名称)
本ソフトウェア製品の名称は以下とします。
物性断面表示プログラム(GeoExViewer)
第2条(著作権)
本ソフトウェア製品のうち、コンピュータプログラムの実行ファイルに係る著作権および本ソフトウェア製品の使用方法等に関するマニュアルに係る著作権は、土木研究所が保有しています。
2. 本契約書は、本ソフトウェア製品の無償使用を許諾するものであり、譲渡するものではありません。使用者は著作権法および著作権に係る国際条約等の関連法規を遵守してください。
第3条(使用等の制限)
使用者は本ソフトウェア製品を自らが使用するコンピュータ等にインストールして使用することができます。
2. 使用者は、本ソフトウェア製品を土木研究所の承諾を得ずに第三者に対して複製、頒布、譲渡、または貸与してはいけません。
3. 本ソフトウェア製品を土木研究所の承諾を得ずに他の著作物に移植したり、あるいは本ソフトウェア製品に他の著作物を追加してはいけません。
4. 使用者は、本ソフトウェア製品を土木研究所の承諾を得ずに改変してはいけません。
第4条(許諾条件の変更)
土木研究所は、本ソフトウェア製品を使用者の承諾を得ることなく、必要に応じて変更・改変できるものとします。本ソフトウェア製品に変更・改変が加えられた場合は、本ソフトウェア製品の公開サイトに通知するものとします。
第5条(利用の明示)
使用者は、本ソフトウェア製品を利用した結果を公表又は展示する場合は、本ソフトウェア製品を利用したことを明示しなければなりません。
第6条(損害の免責)
土木研究所は、本ソフトウェア製品および付属のデータの使用、または本契約書に関して生じた使用者の損害に対して、一切の責任を負いません。
2. 使用者が本ソフトウェア製品を使用することにより、当該使用者が第三者の権利を侵害した場合においても、土木研究所はその侵害に対する一切の責任を負いません。
3. 土木研究所は、本ソフトウェア製品の不具合の対応、バージョンアップに係る一切の義務を負いません。

上記に同意していただける場合は、下記ボタンより、ソフトウェアをダウンロードしてください。

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