土木研究所を知る

独立行政法人土木研究所研究評価要領
(第1期中期目標期間(平成13〜17年度))

第1章 総則

第1条 目的

 この要領は、独立行政法人土木研究所(以下、「研究所」という。)が実施する研究の評価にあたり、必要となる事項を定めることを目的とする。

第2条 研究評価所内委員会

1.
研究所が実施する研究を評価するため、研究所内部の役職員で構成される研究評価所内委員会(以下、「内部評価委員会」という。)を設置する。
2.
内部評価委員会の委員長は理事とし、委員は研究調整官、特別調整官、地質官、総務部長、企画部長、技術推進本部長、各研究グループ長、ユネスコセンター設立推進本部長および研究企画官とする。なお、委員長が必要と認めた場合には、委員以外の者を委員会に参加させることができる。
3.
内部評価委員会は、第5条に規定する研究について評価し、その結果を理事長に提出するものとする。
4.
内部評価委員会の事務局は、企画部研究企画課に置く。

第3条 土木研究所研究評価委員会

1.
研究所が実施する研究のうち重要な研究を評価するため、大学、民間等における専門性の高い学識経験者で構成される土木研究所研究評価委員会(以下、「外部評価委員会」という。)を設置する。
2.
外部評価委員会の委員は10名程度とする。
3.
委員は、理事長が選任して委嘱する。
4.
外部評価委員会に委員長及び副委員長を置く。委員長は、委員の互選によって決定し、副委員長は、委員長が委員の中から指名する。
5.
外部評価委員会の委員の任期は2年とする。ただし、その再任は妨げない。
6.
外部評価委員会は、内部評価委員会の評価結果および第4条に定める土木研究所研究評価分科会(以下、この条において「外部評価分科会」という。)の評価結果に基づいて第6条に規定する研究について評価し、その結果を理事長に提言するものとする。
7.
前項の評価にあたり、委員長が必要と認めた場合には、外部評価分科会の委員を委員会に参加させることができる。
8.
外部評価委員会の事務局は、企画部研究企画課に置く。

第4条 土木研究所研究評価分科会

1.
外部評価委員会による研究の評価を効率的に実施するため、外部評価委員会の下に大学、民間等における専門性の高い学識経験者で構成される土木研究所研究評価分科会(以下、「外部評価分科会」という。)を設置する。外部評価分科会の数は概ね5以下とする。
2.
外部評価分科会の委員は、分科会長を含めて3名程度とする。
3.
外部評価分科会の委員は、理事長が選任して委嘱する。ただし、分科会長は、外部評価委員会の委員長が外部評価委員会の委員の中から指名し、理事長が委嘱する。
4.
外部評価分科会の委員の任期は2年とする。ただし、その再任は妨げない。
5.
外部評価分科会は、内部評価委員会の報告に基づいて第6条に規定する研究について評価し、その結果を外部評価委員会に報告するものとする。
6.
各外部評価分科会の事務局は、企画部研究企画課および当該外部評価分科会で評価を受ける研究を実施する代表研究グループに置く。
第2章 評価の対象となる研究

第5条 研究評価所内委員会が評価する研究

 内部評価委員会が評価する研究は、次に掲げる全ての研究とする。

 

(1)
運営費交付金を用いて実施する研究
(2)
受託等に基づく研究のうち、理事長が内部評価委員会による評価を必要と判断した研究

第6条 土木研究所研究評価委員会が評価する研究

 外部評価委員会が評価する研究は、次に掲げる全ての研究とする。

 

(1)
独立行政法人土木研究所の中期目標を達成するための計画に謳われた重点プロジェクト研究
(2)
その他、理事長が外部評価委員会による評価を必要と判断した研究
第3章 研究の評価と結果の公表

第7条 評価時期

 内部評価委員会、外部評価委員会および外部評価分科会による研究の評価は、次に掲げる時期に実施する。ただし、研究期間が3年以下の研究については、中間段階の評価を省略することができる。

 (1) 研究の着手前

 (2) 研究の中間段階

 (3) 研究の完了後

 (4) その他、内部評価委員会、外部評価委員会および外部評価分科会が必要と認めた時期

第8条 研究の着手前の評価

1.
研究の着手前の評価(以下、「事前評価」という。)は、研究を開始する年度の前年度に実施する。
2.
事前評価においては、次の事項について審議し、研究の実施の適否を評価する。
(1) 研究の必要性
(2) 達成すべき目標
(3) 研究の実施体制
(4) 自己評価結果
(5) その他、研究の内容に応じて必要となる事項

第9条 研究の中間段階の評価

1.
研究の中間段階の評価(以下、「中間評価」という。)は、研究を開始年度の翌々年度に実施する。
2.
中間評価においては、次の事項について審議し、研究の継続の適否を評価する。
(1) 研究の進捗状況
(2) 研究計画の修正の必要性
(3) 自己評価結果
(4) その他、研究の内容に応じて必要となる事項

第10条 研究の完了後の評価

1.
研究の完了後の評価(以下、「事後評価」という。)は、研究を完了した年度の翌年度に実施する。
2.
事後評価においては、次の事項について審議し、実施した研究の効果を評価する。
(1) 研究の成果
(2) 自己評価結果
(3) その他、研究の内容に応じて必要となる事項

第11条 評価結果の公表

1.
内部評価委員会による評価結果は、インターネットにより公表する。
2.
外部評価委員会および外部評価分科会の評価結果は、インターネットによる公表のほか、土木研究所資料としてとりまとめて公表する。
第4章 研究の実施

第12条 実施または継続する研究の決定

 研究所が実施または継続する研究は、内部評価委員会および外部評価委員会の事前評価または中間評価の結果を踏まえ、理事長が決定する。

 

附則

 この要領は、平成13年4月1日から適用する。

 この要領は、平成16年4月20日から適用する。

 この要領は、平成17年4月25日から適用する。