障害者差別解消法に基づく対応要領の公表について
令和6年3月8日
障害者権利条約の批准に向けた国内関係法令の整備の一環として、平成25年6月に成立した 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)では、障害を理由 とする差別を解消するための措置として、国の行政機関及び独立行政法人等に対して「差別的 取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」を法的義務として課しており、その具体的な対応として、 行政機関等の長は職員向け対応要領を作成することとされております。
「国立研究開発法人土木研究所における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」は以下のとおりです。
平成28年4月施行
令和6年4月施行
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- 国立研究開発法人土木研究所における障害を理由とする差別の解消の推進に
関する対応要領(令和6年4月施行)【るびあり】 (175KB)
- 国立研究開発法人土木研究所における障害を理由とする差別の解消の推進に
関する対応要領(令和6年4月施行)【るびなし】 (223KB)
- 国立研究開発法人土木研究所における障害を理由とする差別の解消の推進に
関する対応要領(令和6年4月施行)【テキスト】 (19KB) - 国立研究開発法人土木研究所における障害を理由とする差別の解消の推進に
お問い合わせ先:国立研究開発法人土木研究所総務部総務課
TEL:029-879-6700